FAQ

講演・出講・出演等でのよくあるご質問に沿った規約(弊社との契約および弊社理事長の戸村智憲の個人オフィス(個人事業)との契約でも同様)

Q: 出演・出講などでのギャラ・交通・宿泊・移動に条件はありますか?

A: 基本的には下記をご参照下さいませ。公益性がきわめて高い事案などはご予算に合わせて柔軟に対応致します。

【担当】
・戸村智憲の場合、下記の通りでございます。その他の場合は、都度、ご相談下さいませ。

【ギャラ(出演料・出講料など)】
・内容・難易度・ご状況(公益性が極めて高い事案や社会貢献活動などか否かなど含む)により異なります。
・目安として、ご参考までに下記の過去の承り例をご参照下さいませ。
 例①上場大手主催の基調講演: 1時間~1時間30分程度で1回あたり手取り60万円~80万円程度。
 例②上場企業内の役員研修・講演会など: 1時間~2時間程度で1回あたり手取り40万円~60万円程度。
 例③中小企業内の役員・幹部研修・講演会など: 1時間~2時間程度で1回あたり手取り20~30万円程度
 例④商工会議所・商工会・自治体・公務関連など: 社会貢献・ボランティア的になるべく規定ご予算内でご相談。
 例⑤震災復興支援・人権救済の緊急対応: 社会貢献・ボランティア的に、戸村が私費を投じてご支援にお伺いするケースもございます。
 など。
※ご予算額や公益性などご事情や、複数回ご依頼確約での割引などございましたら、詳細・背景・ご開催にかける想いなどをお知らせ頂き、まずはご相談下さいませ。

【同行者有無】
・基本的には戸村智憲が1名のみでお伺いたします。
・状況などにより、撮影クルーや同時通訳なども含め、スタッフが必要な際に同行・費用ご負担頂くケースはあり得ます。

【交通移動について】
・JR等ではグランクラスまたはグリーン車での移動指定。
・飛行機では可能な限りANA便でのプレミアムクラス指定。(路線の都合でANA就航便がない場合はJAL等のファーストクラスまたはクラスJ指定)
・基本的に徒歩7分以上の場合はハイヤーまたはタクシー移動指定。
・スケジュールや現地交通事情などの各種状況などにより、戸村自らが自動車移動するケースもございます。
・海外の場合は、LCCではないフルサービスの航空会社で、ビジネスクラス以上指定です。

※ご予算・ご事情に応じて、公益性の高いご主催者さまなどでは、指定普通席や出張パックでも対応可能ですし、まとまった回数のご依頼でしたらご予算に合わせた調整も検討可能なケースもございます。都度お問合せ・ご相談下さいませ。

※震災復興支援などの特例的なケースでは、現地の交通事情や渋滞回避・貴重なホテル客室の復興者各位への確保などを勘案し、高速バスで移動・車中泊などで復興支援の支障とならないようにするケースもございました。

※オンラインでリモート出演の場合で、ご希望のスタジオなどにお伺い・移動がないケースなどでは、そもそも、交通宿泊費などが不要となるものと思われますので、ご予算が厳しい状況の際は、DX推進と併せてオンライン開催をご検討下さいませ。

【交通宿泊移動などの手配】
・基本的には当方にて手配し実費ご清算。
・ホテルランク: 国内外とも、基本的に、戸村が会員でもある帝国ホテルなどラグジュアリークラス指定です。
・地域により、そもそもホテルランクが選べない場合などは、適宜、ご相談に応じて柔軟に調整の上で対応・検討致します。
※宿泊先の手配にて、日本国内に関しては、リッツカールトンのホテルは決して指定なさらないようご留意下さい。(指定除外ホテル:リッツカールトン(国内))

【リスク対策】
・会場へお伺いの場合は、東京都内を含む交通上の支障で出演の穴をあけないようにするため、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外のお伺いでは、双方で調整可能な限りは前泊ありでお願いしております。
・懇親会などで夜までお付き合いの場合は、双方可能な場合において、後泊での対応も状況により可能ですので
ご相談下さいませ。(スケジュールによりやむなく日帰り対応となる場合は、悪しからずご了承下さいませ。)

【事前お打合せ】
・DX推進・生き方働き方改革・業務効率化の観点から、当日の拘束時間外の事前お打合せについて、これまで厚意で無償対応しておりましたが、下記のご請求費用を頂戴することと致しました。
・双方無理なくスケジュール調整ができる場合で、オンラインミーティング(ZOOM、Google Meetなど当方で対応しているオンラインミーティングツール)またはお電話での30分~1時間程度の事前お打合せでしたら、当方の厚意の範囲で追加料金なく対応致します。
・現地にお伺いや対面でのお打合せご希望の際は、かんたんなお打合せ1時間単位で1時間あたり手取り10万円(諸税別・交通費や会場費なども別)で承ります。(プレゼンテーションやその他の準備が必要なお打合せなどに関しましては、別途お見積り致しますのでお問合せ下さい)

【弊社としての法人うけでの対応 or 戸村智憲の個人オフィスうけでの対応】
・いずれも準委任契約で本ページ内容と同様の条件です。
・弊社の顧問税理士などの指導に沿って、基本的に、メディア出演・講演・執筆などの弊社理事長の戸村智憲へのご依頼は、戸村智憲の個人オフィス(個人事業)うけでの対応(マイナンバー処理・源泉徴収・消費税・支払調書などが必要)がベースですが、状況により弊社の法人うけでの対応も可能です。
・社外取締役・社外監査役・第三者意見・第三者委員・監査委員・監査専門委員などでは、法人うけの場合もあれば、法令上、戸村智憲(個人オフィス)との契約や戸村智憲(個人)との契約となる場合がございます。
・経営指導・アドバイザリーサービス・いわゆるコンサルティングなどに関しては、弊社法人うけでの対応となります。
・その他、契約形態でお悩みでしたら、事前にその旨お問合せ・ご相談下さい。

Q: 自治体・官公庁・公務のため予算がなかなか取れないですが大丈夫でしょうか?

A: はい、大丈夫です。基本的に、公益性の高い事案・災害復興支援など社会貢献度の高い事案などでは、ご相談頂けましたら、規定のご予算内で対応できるよう善処しております。

Q: 登壇時に主催者側で準備しておくようなものはありますか?

A: 状況によりますが、一般的には下記のご準備をお願いしております。

【現地会場での開催時にご主催者さまでご準備頂きたい機材等について】

・ノートPC(Windows, PDFファイル利用可能なもの)または同様のタブレット等(自分でPC等の操作を致します)
・PCプロジェクタ、スクリーン
・ホワイトボード、マーカー(講演やメディア出演以外で、セミナーや研修の場合のみ必要)
・演台(なければ普通の机でもノートPC等を置いて操作できれば大丈夫です)
・マイク(あれば2本:1本はメイン使用・1本は万が一の際のバックアップ用)
・印刷配布資料(基本的に投影データと同じもの)のご印刷とご参加者さま部数の配布(データでの配布・回覧や資料類の販売・転載等は知財保護のためお控え頂けますようお願い申し上げます)
・有事対応やペーパーレス対応や主催者さまにて各受講者さま用のタブレット端末を用いた運営の場合は、必ず事前に対応可否やデータの管理方法などご相談頂き、当方の許諾の範囲内でのみのご活用と知財保護のご対応・周知等をお願い致します。
・視覚障がい者さま・聴覚障がい者さま・進行中に祈祷時間が必要な場合など、講義進行や 配布物等で配慮が必要な方がいらっしゃる際は、予めお早目にご相談下さい。なるべく柔軟に対応できるよう善処致します。
・投影と印刷配布のデータはPDFファイルにてメール添付で通常は開催の1週間前ごろにお届け予定でございます。(有事のオンライン開催の場合は、通常、ペーパーレス対応でPDFファイルをご受講者さまにデータで配布頂く形で、開催2~3日前のお届けとしております)
・印刷形態は白黒でも2アップなどでも、ご都合の良い印刷形態でご対応下さいませ。
・録音・録画・撮影などがご入り用の際は、その旨、事前にご相談下さいませ。基本的には万が一のうっかり漏えいなどを避けるためNGとしておりますが、広報誌作成の撮影や多会場での中継講演など、ご事情等に応じて検討・調整致します。(多会場・他会場の中継講演は、通常、追加料金が必要です)
・その他何か特別な演出がある際はその演出に必要な機材(通常は特にございませんが、主催者さまご要望などに沿って対応の際にご相談にて調整)

※災害時や感染症の災禍などでの有事対応としましては、オンライン開催の場合は、特段の追加料金なく中継・配信等に対応するようにしております。

Q: 講演やセミナーや研修で配布されたレジュメ資料やデータを社内で共有してもいいですか?

A: いいえ、セミナー等での配布資料は、知的財産権の譲渡や販売を意味しているわけではありません。

よくセミナーなどでも受講レポートを社内で提出・共有する必要がある、といったご相談を受けることがございます。

ご受講レポートは、知的財産権・著作権などにおける適法な引用の範囲を超えて、データ・紙面でも社内共有(イントラネット上への掲載なども含む)することは、違法行為にあたり民事・刑事での司法手続きを取らざるを得なくなり、不毛な紛争がそもそも起こりにくいよう、厳にお控え下さいませ。

ご受講レポートご作成にあたっては、セミナーなどでご受講なさった方が、ご自身の言葉で学んで頂いた内容を社内でご共有頂くのが本来の意義かと思われます。

どうしても配布資料などの社内共有などで、知的財産権のあるものの利用ライセンスをご購入なさりたい場合は、必ず事前に当方にご連絡・詳細なご相談を頂きました上で、必ず事前に書面またはメールなど記録に残る形での許諾が必要です(その場合も、例外なく、無制限に知的財産権すべてを販売・譲渡するものではありませんし、ライセンス利用時に利用者全員に知的財産権保護などについて利用条件や個人・法人にかかる法的責任について、必ず事前に周知徹底をお願い致します)。

Q: 契約形態やキャンセル料はどうなっていますか?

A: 弊社および弊社理事長の戸村智憲の個人へのご依頼ともに、契約形態やキャンセル料は下記ご参照下さいませ。

【各種契約形態】
・特別なご事情があり双方合意の上で契約書面(電磁的書面を含む)や案件のやりとり(口頭ではなく電子メール等の文字に明確に残るもの)で明記がない限り、すべて準委任契約によるものとします。

■業務委託(準委任契約)規約

依頼主を甲とし、日本マネジメント総合研究所合同会社(法人取引の場合)または戸村智憲(個人オフィスへの依頼の場合)を乙とする。

第1条(委託業務の内容)
1. 甲は、乙に対し、依頼する諸業務(経営指導や登壇・出演や執筆等を含み、以下「本業務」という)を準委任契約のもとで委任し、乙はこれを受任する。
2. 甲及び乙は、相手方に対し本業務を誠実に履行する義務を負い相互に本業務の履行に協力する。
3. 甲と乙は、相互に独立の事業者であること及び雇用関係がないことを確認する。
4. 甲と乙は、甲が乙に対し指揮命令権限がないことを確認する。

第2条(善管注意義務)
甲及び乙は、本業務を、善良な管理者の注意をもって行い、相手方の信用を傷つける行為その他不当又は違法な行為を一切行わない。

第3条(契約期間)
本業務で定める業務委託期間満了の日(経営指導は最終指導日、講演や各種出演は登壇や出演等の当日、執筆等の場合は原稿提出の日)までとする。

第4条(委託料、委託料に係る源泉徴収・支払条件)
1. 委託料は、本業務に関して定めた金員(消費税別)とし、甲は、乙に対し、乙の指定する銀行口座に当月末日締めで翌月末日締めにて日本円で銀行振込にて支払うものとする。なお、振込手数料等の諸費用は甲の負担とする。乙がアカウントを保有するペイパル等のキャッシュレス決済、及び、外貨、並びに、暗号資産等での支払いを希望する場合は、必ず契約前に甲及び乙の協議及び同意を必要とする。
2. 乙は、本業務を行うために追加費用等を要する際は、甲に対して委託料とは別に当該費用等を請求できるものとし、この場合、支払条件については前項の規定を準用する。ただし、通常必要と認められる範囲を著しく超える費用を相手方に請求するときは、甲又は乙は、相手方から事前の同意を得なければならないものとする。
3. 甲は、第1項にかかわらず、乙との法人契約である場合を除き、乙に対して支払う委託料から所得税の源泉徴収を行いマイナンバー処理や支払調書の乙への送付等を要し、甲みずから費用等を負担の上で対応することを認めるものとする。

第5条(業務の実施)
1. 甲及び乙は、本業務を履行するにあたり必要な備品や機材等は、基本的に甲が乙に無償(知財等は通常業務を行えるよう利用権利を無償)で提供・利用許諾をするものとする。
2. 甲及び乙は、相手方からの請求があるときは、相手方に対し、遅滞なく本業務の実行状況等を報告する。
3. 本業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生や違法な状態・不適切な状態などを甲又は乙が知った場合、甲又は乙は、相手方に対し、その事故の帰責の如何にかかわらず、直ちに報告し、甲及び乙により今後の対応方針についての協議を行う。
4. 甲及び乙は、不可抗力等で自らの責に帰さない事由により、本契約上の業務の遂行を合意された期間中に完了することができないことが判明した場合、相手方に対し、速やかにその事由を付して通知し、甲及び乙による協議を行うものとする。

第6条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方及び相手方の取引先の技術情報、事業情報、営業機密、その他の情報(個人情報は除く。これらを総称して「機密情報」という)及び個人情報(機密情報及び個人情報を合わせて「本件情報」という)について厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面(電磁的書面等を含む)による承諾なく、第三者に開示、漏洩しない。なお、当該機密情報には本契約の内容も含まれる。
2. 次の各号の一に該当するものは、秘密保持義務の対象となる機密情報から除外されるものとする。
(1) 相手方から開示された、若しくは、知り得た時点で既に公知であったもの、又は、その後自らの責めによらず公知になったもの
(2) 相手方から開示された、又は、知り得た時点で既に自らこれを保有しており、かつ、それを保有していたことを立証できるもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの
(4) 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの
3. 甲及び乙は、本業務の遂行にあたり、合理的な安全管理措置を遵守するものとする。
4. 甲及び乙は、相手方に対し、業務実施報告等と同時に、本件情報の取扱い状況等についても、必要に応じて相手方の求めに沿って報告・連絡・相談するものとする。
5. 本件情報を本契約の定めに基づき適切に取り扱うものとし、甲又は乙は本件情報の適切な取り扱いがなされているか、正当な理由がある場合には、相手方に対する監査を合理的な範囲で実施することができるものとする。
6. 本件情報の漏洩防止、盗用の禁止等の為に適切な管理体制、措置等を講じるものとする。なお、甲又は乙が、相手方の管理体制、措置等が不十分、又は、甲又は乙が、相手方に指示した管理事項を遵守していないと判断した場合、甲又は乙は、相手方に対して、期間を定めて管理体制、措置等の改善を要請することができ、相手方がこれに応じない場合、甲又は乙は本契約の一部又は全部を解除し損害賠償請求を行うことができるものとする。
7. 本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。

第7条(資料等)
1. 甲及び乙は、相手方から業務遂行に必要な資料・機器等の貸与がある場合、本業務以外の用途及び本業務で正当に関与が妥当とされた許諾範囲内の対象者以外にて、使用及び共有並びに保管等をしてはならず、善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理等を行うものとする。
2. 甲及び乙は、相手方から貸与された資料・機器等が不要となった場合、又は、本契約が終了した場合は、相手方からの指示に応じて、遅滞なく相手方に返却又は廃棄(データの完全消去等を含む)を行うものとする。
3. 前項に掲げる貸与・資料機器等を甲又は乙が相手方に対し返却又は廃棄等をしなかったことにより、相手方又は相手方の顧客企業に損害が生じる場合は、甲又は乙は相手方の損害を賠償しなければならない。
4.本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。

第8条(知的財産権の帰属)
1. 本業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物等も含む。)及びその他役務の提供の過程で製作した物(以下「成果物等」という。)に関して発生した著作権その他の知的財産権は、基本的に全て乙に帰属するものとする。
2. 甲及び甲の関連企業等は、乙の書面(電磁的書面等を含む)による事前の同意を得るか又は別途事前の合意をしなければ、成果物等の全部又は一部を保有・利用・共有・複製・頒布・販売等をすることはできないものとし、乙に生じる損害がある場合は、乙は甲に対し損害賠償請求等ができるものとする。
3.甲は、乙がウェブサイト等に掲載する知的財産権に関する損害賠償についての情報を予め閲覧し遵守するものとする。
4.本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。

第9条(第三者の権利侵害)
甲及び乙は、本業務を行う上で、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙が甲のために作成した成果物等について第三者との間で紛争が生じた場合、各自の責任と負担において処理・解決する。

第10条(再委託)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面(電磁的書面等を含む)による同意を得ない限り、第三者に本業務の全部又は一部を再委託することができない。
2. 甲及び乙は、前項に反した場合、それに基づき生じる相手方の損害を賠償する責務を負うものとする。

第11条(禁止事項)
甲及び乙並びに双方の関係者は、本契約の遂行に際し、以下の行為を行わないものとする。なお、本条に反したことにより甲又は乙に損害が生じた場合は、相手方による当該損害の賠償請求等を妨げないものとする。
(1) 個人情報保護法、不正競争防止法等その他の関係法令に違反又は違反するおそれのある行為
(2) インサイダー取引、インサイダー取引にかかわる行為
(3) 相手方の事業運営を妨げる行為、犯罪行為に結びつく行為、公序良俗に反する行為
(4)相手方及び相手方の関わる第三者を誹謗中傷し、又は、その名誉若しくは信用を毀損し、若しくは毀損するおそれのある行為
(5) その他甲が取引を継続することが不適切であると判断され得る行為

第12条(損害賠償)
甲又は乙は、不可抗力等での法的に妥当な事由による場合を除き、自己の責に帰すべき事由に基づき、相手方が損害を被ったときは、甲又は乙は、相手方に対し、速やかに当該損害の賠償をしなければならないものとする。なお、甲が乙に対して負う知的財産権に関する損害賠償の最低額は、基本的な賠償請求額300万円に加え、金3万円に数量(侵害部数・再生数・閲覧数など転載先なども含めた総数量等)を乗じた総額を、乙が指定する銀行振込方法により甲が振込手数料等を負担した上で、甲が乙に対し速やかに支払うものものとする。なお、違法実態や司法手続き等により当該賠償額以上の損害賠償請求を乙が甲に請求することを妨げない。

第13条(中途解約・キャンセル)
甲は、以下に示す所定のキャンセル料を甲が乙に支払い、その旨を書面(電子メール等の電磁的書面等を含む)で相手方に通知することにより、本契約を中途解約することができるものとする。特に双方での定めや明示等がない場合、初回の経営指導日又は出演・出講等の予定日(複数の登壇等がある場合は初回の登壇等の予定日)を含め、予定日から下記の期間ごとに、下記の中途解約の違約金又はキャンセル料として、乙が指定する銀行口座に、甲が振込み手数料負担して支払うものとする。なお、乙が手配済みの交通宿泊費用等の各種経費実費(キャンセル可能な場合はかかったキャンセル料実費)を含め、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に支払うものとする。
(1) 初回の経営指導日又は出演・出講等の登壇等の初回予定日を含み予定日にて、前日から30日前までの中途解約・キャンセルについては、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に依頼額する金額の100%に加え、乙が手配した交通宿泊費等を含む諸経費又はキャンセル可能な場合はキャンセル料の実費全額。
(2) 初回の経営指導日又は出演・出講等の登壇等の初回予定日を含み予定日にて、31日前から45日前までの中途解約・キャンセルについては、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に依頼額する金額の70%に加え、乙が手配した交通宿泊費等を含む諸経費又はキャンセル可能な場合はキャンセル料の実費全額。
(3) 初回の経営指導日又は出演・出講等の登壇等の初回予定日を含み予定日にて、46日前から60日前までの中途解約・キャンセルについては、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に依頼額する金額の50%に加え、乙が手配した交通宿泊費等を含む諸経費又はキャンセル可能な場合はキャンセル料の実費全額。
(4) 初回の経営指導日又は出演・出講等の登壇等の初回予定日を含み予定日にて、61日前から75日前までの中途解約・キャンセルについては、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に依頼額する金額の30%に加え、乙が手配した交通宿泊費等を含む諸経費又はキャンセル可能な場合はキャンセル料の実費全額。
(5) 初回の経営指導日又は出演・出講等の登壇等の初回予定日を含み予定日にて、76日前から90日前までの中途解約・キャンセルについては、中途解約の違約金又はキャンセル料として甲が乙に依頼額する金額の10%に加え、乙が手配した交通宿泊費等を含む諸経費又はキャンセル可能な場合はキャンセル料の実費全額。

第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙並びに双方の関係者は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないことならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為等
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為等
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為等
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為等
(5) 優越的地位の濫用及びいわゆるスラップ訴訟等を含む濫訴等
(6) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、双方の関係者及び自己の下請若しくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときにはその全てを含む。以下同じ。)が、現在及び将来にわたって第1項に定める反社会的勢力に該当しないことならびに同項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約する。
4. 甲及び乙は、双方の関係者及びその下請又は再委託先業者が前号に違反することが契約後に判明した場合には、直ちに違反した関係者及び下請又は再委託先業者との契約等を解除しなければならないものとする。
5. 甲及び乙は、前4項の該当性の判断のため調査を要する判断をした場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに当該調査に協力しなければならないものとする。
6. 甲及び乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告要せず、甲乙間で締結した契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、契約の解除を行った甲及び乙は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要しない。また、解除を行った甲及び乙に損害が生じたときは、相手方は、その損害を賠償するものとする。

第15条(契約解除)
甲及び乙は、相手方が以下各号の一に該当した場合は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に違反し是正要請に対し、相当な是正期間をもっても必要な法的に妥当とされる当該要請が満たされなかった場合
(2) 手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき又は租税公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産(自己破産、任意整理を含む)、民事再生、会社更生、特別清算その他法的又は指摘倒産手続の申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき
(5) 本件の契約当事者が制限行為能力者になったとき
(6) 第11条禁止事項に定める禁止行為を行ったとき、又は、そのおそれのあるとき
(7) その他各号に類する不信用な事実があるとき

第16条(権利義務の譲渡の禁止)
甲又は乙は、相手方からの事前の書面(電磁的書面等を含む)による同意がない限り、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、担保その他処分をしてはならないものとする。

第17条(誠実協議)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意を持って協議し、解決するよう努めるものとする。

第18条(分離可能性)
本規約における条項又は条項の一部が、法令等によって無効あるいは執行不能と判断された場合、本規約における他の残りの部分の定めなどは、継続して完全なる効力を有するものとし、無効とされた条項または条項の一部においては、元々の趣旨に最も近い当方で検討する有効で合理的な代替措置を適用するものとする。

第19条(本規約等の改訂等)
本規約等の改訂に関しては、事前の予告を要せず、乙のウェブサイト上への掲載をもって改訂・変更等がなされ、当該改訂・変更等から30日以内に特段の異議申し立てがない場合は、当該改訂・変更等につき甲は合意したものとする。

第20条(管轄)
本契約に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2021年(令和3年)12月6日策定
2022年(令和4年)6月29日改訂
2022年(令和4年)9月29日改訂
2023年(令和5年)1月26日改訂

以上。

Q: イベントなどの開催案内状やリーフレット掲載用のプロフィール・写真をご用意頂けますか?

A: はい、特に込み入った対応が必要でなければ、無理ない範囲で当方にてご提供可能です。

写真については、JPEGファイルにて出演者の写真をご依頼の内容において合理的に利用が適法・妥当な範囲で貸与・利用許可致します。

プロフィールにつきましては、文字数・行数をご教示頂くか、MS-PowerPointファイルやMS-Wordファイルなどを頂ければ、必要箇所に記入の上、メール添付にてご返送も可能です。

ご入用の際は、事前にお早めにご相談下さい。